1999-12-13 第146回国会 参議院 中小企業対策特別委員会 第8号
○政務次官(林芳正君) せっかく委員からお尋ねがあるということでしたので、ちょっと古い証文でございますが、シャウプ使節団の日本税制報告書、昭和二十年代でございますが、これは入れたときの話でございますが、「むしろこのような附加税がなければ、個人たる株主に所得税があるため経済的理由から望ましい範囲を超えて法人内部に留保を増加しようとする積極的刺激」、これは多分インセンティブというような原語だったと思いますけれども
○政務次官(林芳正君) せっかく委員からお尋ねがあるということでしたので、ちょっと古い証文でございますが、シャウプ使節団の日本税制報告書、昭和二十年代でございますが、これは入れたときの話でございますが、「むしろこのような附加税がなければ、個人たる株主に所得税があるため経済的理由から望ましい範囲を超えて法人内部に留保を増加しようとする積極的刺激」、これは多分インセンティブというような原語だったと思いますけれども
この間には、終戦直後の目まぐるしい租税制度の変更とその後の税体系に影響を与えたシャウプ使節団との出会いを経験されました。そして、高度成長期に入るや、著しい物価上昇の中で経済企画庁調整局物価政策課長としてその安定に尽力されました。その後も大蔵省主計局主計官、同総務課長、大臣官房文書課長、同審議官と激務をこなしてこられました。
昭和二十四年に出されたシャウプ使節団による日本税制報告書の「職務分掌」という項目には、「市町村の適当に遂行できる事務は都道府県または国に与えられないという意味で、市町村には第一の優先権が与えられるであろう。第二には都道府県に優先権が与えられ、中央政府は地方の指揮下では有効に処理できない事務だけを引受けることになるであろう。」と書いてあります。
○下村泰君 ここに「シャウプ使節団日本税制報告書」というのがあるんですけれども、その一部をちょっと読ませていただきますと、「国家財政と地方財政との関係」というところで、 国、都道府県、市町村は、複雑な財政関係の網で結び合わされている。租税はこの網の、ほんの一部分に過ぎない。
○水野政府委員 確かにシャウプ勧告のころは、シャウプ使節団の勧告の中でややそういう趣旨の提言が述べられておるところでございますが、その当時の我が国の経済の実態ということから申しますと、まだ戦後直後でございまして、経済活動もそれほど活発でない、やはり税の中心は所得税、しかも事業所得者の所得税というものが相当税の中枢をなしておった、法人税の方はそれほど大きなウエートを持っておらなかったというときでございますので
ただ、今シャウプさんにここに来て、もう一回シャウプ使節団というチームを編成して四カ月ほど日本の実態を見てもらって調査してもらったら、恐らくあれと同じものは出てくるとは思わないわけでございます。
ですから、税の専門審議機関である政府税調、これも国民の意見を聞き、国民の合意を形成し、そして立派な政策論をつくる、あるべき、やはり今日の時代にふさわしい、あるいは三十五年前のシャウプ使節団以上のさまざまの御努力をしなければならぬと思います。それにふさわしい行動も必要だと思います。
まさに重要なときでありますが、シャウプ使節団などの御活動の経過なども、記録を読んでおりますと、非常に有能な方々が誠実に懸命に努力をして各界と接触し、地方を懸命に走り回り、そうして学問的にもやはり筋の通ったさまざまの努力をなさったというふうに聞いております。当時はGHQの権力であります。
そこで私は思うのですけれども、日本は、戦後、財政を立て直すためにシャウプ使節団を受け入れ、シャウプ勧告を受け入れ、彼の名前によって日本の経済の基礎的な税制については立て直したいきさつがあります。また、日本の変動相場制の前の固定相場制を為替の上で設定した際、非常に乱暴な交渉ではございましたけれども、これを一本化するときには並み並みならぬ努力があったと聞いております。
しかし、大臣、このいまの税理士制度は、申すまでもなくシャウプ勧告が基礎になって出ておるんでして、あの当時の日本の税務行政の状態、ことにあの時分はまだ税務代理士と言っておったかと思うのですが、税務代理士というものをどのようにシャウプ使節団が認識したかというと、「納税者の代理としての税専門家というよりも、むしろ上手な取引者ができあがっている。
そうした中で昭和二十四年、二十五年、いままでの管理的な地方制度に対しまして民主主義の自治、こういう形において問題が投げかけられて大変混迷した中でシャウプ使節団がやってまいりまして、昭和二十四年、二十五年いわゆるシャウプ勧告が出された。と同時にそれを受けまして、昭和二十六年だったと思いますが、神戸正雄教授を中心とする行政調査会が発足いたしまして、十二月にいわゆる答申がなされておる。
「シャウプ使節団による勧告は、直接には、わが国における国及び地方をつうずる税制の改革のためになされたのであるが、根本的には、日本国憲法に定めている地方自治の原則を更に実質的に充実発展させる上に必要であると認められる一連の措置を勧告しているのである。
○政府委員(首藤堯君) お説のとおりでございまして、根っこは二十五年のシャウプ使節団の勧告、これに基づきまして、その後地方行政調査委員会議等のこれに基づきますいろいろな建議等もございましたが、このようなものを根っこに置きながら、地方行財政制度の改正が逐次行われていった、その結果現在のような体系に相なっておる、こういうことでございます。
○小山一平君 現在の地方税や地方交付税の原点といいますか、原型といいますかはシャウプ使節団の税制改革の勧告に基づいて、さまざまな審議会とか、あるいは調査会とか、そういうところで検討され、日本の現状に即したものとしてつくられてきておると、こういうふうに考えていいわけですか。
それから第三番目の徴税技術の点から申しますと、これはまさに昭和二十三年、二十四年に設けました酒消費税についてシャウプ使節団から勧告されましてすぐ廃止をしました大きな理由になったわけですけれども、酒に対する税金といいますものは、何といいましても国で取っております酒税が大部分でございますから、その酒税を取りましたほかに、各地方公共団体でまたそれぞれの徴税コストをかけて、しかも数多く、現在大体十四、五万ぐらいございますお
つまりシャウプ使節団の考え方では、この所得税の最高税率を余り高くしてもこれは税が逃げるわけであって捕捉率が非常に低くなるので、余り高くすることは好ましくないという考え方を持っていたわけでありますしそのかわりに、その分については富裕税で網をかけようということで、この勧告におきましては課税最低限を二百万円として、税率を〇・五%から始まって三%という、四段階の税率を採用していたわけであります。
すなわち、シャウプ使節団の日本税制報告書ではこういうことをいっておる。「公益法人に対する非課税の取扱いは、特にその設立後における活動に関し、なんら監督が行われていないから、速やかに調査検討を要することは現地調査の結果明らかとなっている。事実、現行法のもとでは、大蔵省はかかる免税を附与することに対する監督権をなんら有しないし、またかかる法人の活動を事後審査するいかなる権限をも有しない。
国民だけであった、こういうことで、そこに人間への、国民への直接投資ということをシャウプ使節団は強調したわけでございますけれども、いまから一九七〇年代はまさに労働力不足時代でありまして、日本最大の資源としての国民というもの、国民が日本最大の資源だという認識をもう一ぺんシャウプ勧告とともに考え直してみる必要があるのではないか。そうしますと、人間への支出はこれは投資だ。
あのときは、シャウプ使節団がやってきたときは、二五%の給与所得控除でありました。それは高過ぎると。
最後に申し上げますが、シャウプ使節団は、あの際に、われわれは明らかに必要のある場合を除き、将来地方団体が中央政府のために働くことをやめるように提案する、現在の習慣、補助金制度は国と地方の責任を混乱させる傾きがあり、不必要にも地方当局をこまかい統制下に置くものだ、こう言っておる。現実がそのとおりじゃないですか。
○渡辺勘吉君 二十四年ですか、シャウプ使節団が日本税制報告書で述べているのでありますが、それによりますと、天災は予知できない。しかも、緊急で巨額の費用が必要なので、中央政府だけが満足に処理できるという理由から、災害復旧事業費の全額を国庫負担にすることを二十四年に勧告しております。この点は明らかに、今筋は変っておらない情勢におかれておるわけであります。
第一に今日の税制でございますが、その根底をなすものは、御承知の通り、戦後昭和二十四年及び昭和二十五年に行われましたシャウプ使節団の勧告、これに基いて大改正が行われた税制が基礎となっておると思います。これはその根本において私は変更はされていないものであろうと思うのであります。